前払費用とは? 仕訳例による処理方法や長期前払費用との使い分けを解説!

前払費用とは? 仕訳例による処理方法や長期前払費用との使い分けを解説!

こんにちは。「クロジカ請求管理」コンサルティングチームの花田です。

皆さんは「前払費用」をどのように使用する勘定科目かご存じですか?この科目は決算でよく使われる勘定科目の一つで、正しい会計処理をするために欠かせないものとなっています。この科目は貸借対照表に資産として表示される科目ですが、流動資産に表示される「前払費用」と、固定資産に表示される「長期前払費用」に分かれています。

今回は、2つの勘定科目の違いや仕訳例を交えた前払費用の処理方法、混同しやすい科目との違いなどを解説していきます。

前払費用とは?

ここでは、前払費用の会計上の取り扱いや、どのような取引で使用するのか解説します。

前払費用の概要

前払費用とは、継続的なサービス提供を受ける場合、まだ提供されていないサービスに対して支払われた費用のことをいいます。

たとえば、契約期間が1年の火災保険や、家賃をまとめて支払った場合。年間契約のリース料金や、サブスクリプション料金が当てはまります。これらの費用のうち翌期以降の費用の前払い分は、貸借対照表に資産として計上されることになります。

また、会計には「ワンイヤールール(one year rule:1年基準)」という決まりごとがあります。ワンイヤールールは、決算日の後、1年以内に回収や決済期限が到来する資産や負債を流動資産及び流動負債に分類し、回収や決済期限が1年を超えるものを固定資産及び固定負債に分類する基準です。そして、前払費用にも「ワンイヤールール」が適用されることになります。

その為、1年以上の費用を支払った場合、決算日から1年以内の分を「前払費用」、「前払費用」の中で一定の要件を満たしたものを「短期前払費用」。1年を超えた分を「長期前払費用」として扱う事になります。前払いをした期間や内容により処理が変わりますので、期をまたいだサービス料金を前払いした際には注意しましょう。

前払費用を計上するときのポイント

前払費用は、支払ったタイミングではなく、決算のタイミングで計上される勘定科目です。決算時点で役務提供を受けていない分の費用を、翌期の費用として振り替えます。

原則として、以下の流れで仕訳を行います。

支払時の仕訳:当期の費用として全額計上
決算時の仕訳:翌期分の費用を「前払費用」に振替
翌期首の仕訳:「前払費用」から「費用」へ再振替

上記の流れのように「前払費用」を扱う際は、決算時に翌期分の費用を計算して振り替える仕訳を起票し、翌期首に再振替を行ってください。

また、前払費用の処理をする際は、消費税を計上するタイミングにも注意しましょう。消費税を計上するのは前払いをしたタイミングではなく、費用として振り替えたタイミングとなります。消費税の計上タイミングは正しい会計処理に大切な為、経理処理をする際は気をつけましょう。

長期前払費用について

ワンイヤールールに基づき、1年以上の費用を支払った場合、決算日から1年以内の分を「前払費用」、1年を超えた分を「長期前払費用」として計上します。

例えば、下記のような支払いを行った場合、下記のような処理となります。

  • 決算期間:4月~3月
  • 支払日:10月1日
  • 支払内容:3年(10月1日~9月30日)分の保険料

(1期目の決算時)

1期目に費用となるのは、10月1日~3月31日の分となります。残りの1年分を「前払費用」、残った4月1日~9月30日分を「長期前払費用」として振り替えます。

この2つの勘定科目は、貸借対照表では「前払費用」は流動資産に、長期前払費用は投資・その他に表示されます。上記の事から、決算時に翌期に繰り延べする費用が1年分を超える場合は、注意して処理をしてください。

また、「長期前払費用」の中には、「税法上の繰延資産」と呼ばれるものがあります。

「繰延資産」は、既に支払が完了している支出のうち、年度をまたいで費用化が認められた資産のことをいいます。
その中で、換金性があるかないかで「会計上の繰延資産」か「税法上の繰延資産」に区別されており、それぞれ処理や計上する勘定科目が異なります。

「税法上の繰延資産」は「長期前払費用」で計上し、その種類・細目毎に定められた償却期間に応じて、月割均等償却をおこなう必要があります。その「税法上の繰延資産」には、下記のようなものが該当しています。

  • 公共的施設や共同施設の負担金
  • 資産を賃借や使用するための権利金等
  • 役務の提供を受けるための権利金等
  • 製品等の広告宣伝用資産を贈与したことにより生じた費用
  • 上記の他、自己が便益を受けるための費用

ただし、「税務上の繰延資産」は、支出額が20万円未満の場合は、支出時に費用計上し、損金算入することが認められています。

上記の通り、「長期前払費用」の中には、「1年を超えた前払いの分」と「税法上の繰延資産」があり、それぞれの会計処理は異なります。しっかりと区別し、管理をするようにしてください。

短期前払費用について

前払費用には「短期前払費用の特例」という例外規定があります。一定の要件を満たす前払費用について、前払費用として資産計上せず、支払時に費用計上することができます。

要件は以下の通りです。

  • 支払日から1年以内にサービスの提供を受け終わる費用であること
  • 事業年度内にサービスを受け始めること
  • 一定の契約に基づいて、契約期間中に継続的なサービスを受け続けること
  • これからも短期前払費用として、支払時に費用計上すること
  • 収益に対応させる必要がない費用であること
  • 決算の時点で支払いが完了していること
  • 翌年以降に時の経過に応じて、必要経費に振り替えるものであること

上記の要件を満たしていると、「短期前払費用」として扱う事が出来ます。

ここで注意したいのは、短期前払費用にできるのは「等量等倍のサービス」であり、「時間の経過に応じて費用化」されるものとなります。その為、弁護士等の顧問料やテレビCM等は、等量等倍の役務提供ではないため、短期前払費用にできません。

また、新聞の購読料は物品の購入の為の対価となるため、短期前払費用ではなく前払金での処理となります。

また、短期前払費用の消費税については、支払った日の属する課税期間に、仕入税額控除を適用します。

上記の事から、活用すれば法人税や消費税の節税対策にもなります。その為、「今期は利益がでたから年払いにするが、翌期は月払いに戻す」といったやり方は、利益操作とみなされる可能性があるので、注意してください。

前払費用の処理方法

ここでは、前払費用や長期前払費用が発生した時と、解消した時の処理方法について、仕訳例をまじえて紹介します。

前払費用の仕訳例

  • 決算期間:4月~3月
  • 支払日:10月1日
  • 支払内容:1年(10月1日~9月30日)分の保険料
  • 支払金額:120,000円
  • 支払方法:普通預金

支払時の仕訳

支払時に全額を費用計上します。

◆起票日:10月1日

借方貸方
科目金額科目金額
保険料120,000普通預金120,000

決算時の仕訳

決算時に翌期の費用となる分を計算し、前払費用へ振り替えます。

今回の場合は、4月1日~9月30日分の6カ月分の60,000円が前払費用となります。

◆起票日:3月31日

借方貸方
科目金額科目金額
前払費用60,000保険料60,000

翌期首の仕訳

決算時に計上した前払費用を、費用へ再振替します。

◆起票日:4月1日

借方貸方
科目金額科目金額
保険料60,000前払費用60,000

〇短期前払費用の特例を使用した場合

また、上記の仕訳例を短期前払費用の特例を使用した場合はどうなるでしょうか。

支払時の仕訳

短期前払費用とする場合、支払時に全額を費用計上します。

◆起票日:10月1日

借方貸方
科目金額科目金額
保険料120,000普通預金120,000

〇消費税が課税の取引の場合

上記で説明したのは、消費税が非課税の取引の仕訳例となります。

消費税が課税の取引の場合、消費税は費用として振り替えた際に計上します。

支払時の仕訳

借方貸方
科目金額科目金額
●●費120,000普通預金132,000
仮払消費税12,000

決算時の仕訳

借方貸方
科目金額科目金額
前払費用66,000●●費60,000


仮払消費税6,000

翌期首の仕訳

借方貸方
科目金額科目金額
●●費60,000前払費用66,000
仮払消費税6,000

上記のように、費用を計上する際に消費税を計上するようにしましょう。

長期前払費用の仕訳例

  • 決算期間:4月~3月
  • 支払日:10月1日
  • 支払内容:3年(10月1日~9月30日)分の保険料
  • 支払金額:360,000円
  • 支払方法:普通預金

支払時の仕訳

支払時に全額を費用計上します。

◆起票日:10月1日(1期目)

借方貸方
科目金額科目金額
保険料360,000普通預金360,000

決算時の仕訳

決算時に翌期の費用となる分を計算し、前払費用と長期前払費用に振り替えます。今回の場合は、10月1日~3月31日分の6カ月分の60,000円が1期で保険料として計上されます。

残りは前払費用となりますが、2期に計上される1年分の120,000円が前払費用、3期に計上される60,000円が長期前払費用となります。

◆起票日:3月31日(1期目)

借方貸方
科目金額科目金額
前払費用120,000保険料180,000
長期前払費用60,000

翌期首の仕訳(2期目)

決算時に計上した前払費用と長期前払費用を、費用へ再振替します。

◆起票日:4月1日(2期目)

借方貸方
科目金額科目金額
保険料180,000前払費用120,000


長期前払費用60,000

決算時の仕訳(2期目)

決算時に翌期となる分を前払費用に振り替えます。

◆起票日:3月31日(2期目)

借方貸方
科目金額科目金額
前払費用60,000保険料60,000

前払費用と似ている勘定科目

ここでは、前払費用と似ている他の勘定科目との違いについて解説します。

前払費用と前払金の違いについて

前払費用」と似ている勘定科目に、「前払金(前渡金)」があります。どちらも、サービス等の対価を先払いしている為、紛らわしい科目になります。

「前払費用」は継続的なサービス提供を受けるための支払いですが、「前払金」は継続的ではないサービスの提供を受けるための支払いとなります。

具体的には発注時に支払った内金・手付金が「前払金」に該当します。「前払費用」は決算時に振り替える勘定科目ですが、「前払金」は支払時に計上する勘定科目なので、計上タイミングにも違いがあります。

対価の対象となるサービスに継続性があるかないかで、「前払費用」と「前払金」の判断をしましょう。

前払費用と仮払金の違いについて

前払費用」と似ている勘定科目に、「仮払金」があります。どちらも、サービス等の対価を先払いしている為、紛らわしい科目になります。

「仮払金」は用途が不明だったり金額が確定しておらず、概算で一時的に支払った際に使用する勘定科目です。

その為、後から金額が増えたり減ったりする事もあります。金額が確定した際に「仮払金」から費用へ振り替えて相殺する処理をおこなってください。

支払いの時点で金額や用途が確定しているかで、費用とするか「仮払金」とするかの判断をしましょう。

長期前払費用と繰延資産の違いについて

長期前払費用と繰延資産の違いは?

性質は同じながら、処理が異なる「繰延資産」と「長期前払費用」について説明します。「繰延資産」は、既に支払が完了している支出のうち、年度をまたいで費用化が認められた資産のことをいいます。

その中で、換金性があるかないかで「会計上の繰延資産」か「税法上の繰延資産」に区別されます。

「税法上の繰延資産」は「長期前払費用」で処理をしますが、「会計上の繰延資産」は限られており、以下の5種類となります。

  • 創立費(会社創立費用)
  • 開業費(設立後開業までの費用)
  • 開発費(新製品等の開発費用)
  • 新株発行費(株式募集のための費用)
  • 社債発行費(社債を発行するための費用)

「繰延資産」は上記の5種類と定められており、これらに当てはまれば繰延資産として計上し、選択した均等償却か任意償却で、償却費を損金計上していくことになります。

上記とは逆に「税法上の繰延資産」は定義に当てはまれば、何でも該当することになります。「税法上の繰延資産」とせずに、経費として計上してしまう恐れもあるので、注意してください。

まとめ

資産科目「前払費用」の概要と処理方法、類似している「前払金」、「仮払金」、「繰延資産」との違いを解説しました。支払いの内容や前払期間により、「前払費用」、「長期前払費用」、「短期前払費用」に分類され、それぞれ処理も異なります。

また、消費税の計上タイミングに注意をする必要があります。

どれも正しい経理処理のために必要な事なので、しっかりと理解しておきましょう。

なお、この記事で紹介した仕訳は、あくまで基本的な内容です。実務では、自社の経理規程や慣行に基づいて、正確に処理をしましょう。

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