サブスクリプションビジネスにおける上場企業の監査の義務とは?

サブスクリプションビジネスにおける上場企業の監査の義務とは?

こんにちは。「クロジカ請求管理」コンサルティングチームの花田です。

日本公認会計士協会によれば、「監査」とは「財務情報が適正であるかどうか」を株主や債権者などの利害関係者に対して保証する役割を果たすことで、「監査」行為は、外部の監査法人によって実施される「外部監査」と、企業組織の内部で実施される「内部監査」があります。

監査はステークスホルダーに対する法定手続きの一環

「監査」は一定の企業が法令等によって義務付けられている制度です。

(1)金融商品取引法にもとづく監査

上場企業は、財務諸表の監査と内部統制の監査を同時に受けることになります。

したがって、サブスクリプションビジネスの上場企業は金融商品取引法に基づくこれらの監査を必ず受けることになります。 

財務諸表監査

上場企業は「金融商品取引法に基づく監査(金融商品取引法第193条の2)」を受ける必要があります。会計監査人(監査法人)により、連結財務諸表や財務諸表の適正性について意見表明がなされます。

内部統制監査

上場企業はまた、「内部統制監査」を受けてその結果(意見)を公表しなければなりません。その目的は「財務報告に係る内部統制」が適切であること、すなわち不正や粉飾がない正しい財務報告環境にあることの意見表明です。

サブスクリプションビジネスの企業で特に重要な内部統制のポイントを記載します。

サブスクリプションで重要な内部統制のポイント
・経営管理のための情報システムの構築

月次決算の短期化、しっかりとした予算統制(予算実績管理)、経営管理に関する資料の適切な作成ができるよう、情報システムを効率的に利用できる環境が必要です。

・原価計算制度の確立

ソフトウェア開発などで原価計算制度を導入して人件費、開発コスト、費用配分に関する計算手順の確立が必要です。

・内部牽制を有効に機能させること

内部牽制とは、不正などを未然に防ぐために一つの業務処理に2人以上がかかわることです。

(2)会社法にもとづく監査

資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上など一定の「大会社」に相当する会社は「会社法に基づく監査(会社法第436条第2項第1号)」を受ける必要があります。会計監査人(監査法人)により、連結計算書類や計算書類およびその附属明細書の適正性について意見表明がなされます。

(3)任意監査

上記に該当しない企業でも、任意で会計監査などを受ける場合があります。

たとえば、親会社の要請にもとづく財務諸表の監査、上場準備のためなどです。

サブスクリプションビジネスの企業が上場していなくても、親会社が上場しているグループに所属している場合は監査を受けることになります。

(4)内部監査制度

監査役による監査と監査委員による監査があります。

監査役監査は、「監査役設置会社」における監査役により行われるもので、「会計監査」および取締役に対してその職務執行が適法かどうかを確認する「業務監査」があります。

「会計監査」については、外部監査法人の会計監査の方法やその結果が十分なものだったかなどを判断するのみ、とすることができます。

監査意見の種類

監査を受けると監査法人は監査の結果を「意見」として表明します。

この「意見」には4種類あり、企業側では「無限定適正」意見を監査法人より得られるよう、しっかりとした財務報告の体制整備と財務諸表の作成ができるように努力をします。

東京証券取引所では「不適正意見」や「意見不表明の場合」に、市場の秩序を維持することが困難であることが明らかである場合には、上場廃止にすることを定めています。

(1)無限定適正意見

記載内容に大きな間違いは無い(おおむね正しい)とする意見で最も良い意見表明。

(2)限定付適正意見

記載内容に一部不適切な箇所はあるが、全体として概ね正しいとする意見。次年度中に不適切部分の改善が期待されます。

(3)不適正意見

記載内容が不適切であるとするもので最も悪い意見。通常はこのような意見が出ないよう、企業側で不十分なところを改善しているため、あまり見かけることはありません。

(4)意見不表明

会計記録が不十分、監査証拠が入手困難などで監査を十分にできないことから意見をだせないとするものです。

2020年に東京証券取引所は、コロナ禍の影響でこの意見があっても上場廃止基準に抵触しないとしました。

上場準備(IPO)時の監査の義務

サブスクリプションビジネスの会社が上場準備の段階に入ると、直前期の財務諸表について「無限定適正意見」を取得しなければなりません。

「無限定適性意見」を取得するためには、作成される財務諸表は売上や仕入および費用の計上基準などについて、適正な企業会計の基準(企業会計原則、国際会計基準など)に従っており、会社の実態を表す適切な内容でなくてはなりません。

サブスクリプションビジネスの会社では、年払いなどで顧客から受けた将来の収益分を当期の収益と前受金に適切に区分していること、などが該当します。

参考

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